問 次のうち、あらかじめ市町村長等に届け出なければならないのはどれか。

1.製造所等において、構造や設備を変更せずに、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更するとき。

2.危険物施設保安員を定める必要のある製造所等で、選任又は解任したとき。

3.危険物保安監督者を定める必要のある製造所等で、選任又は解任したとき。

4.製造所等において、所有者が用途を廃止することが決まったとき。(圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等政令で定める物質を除く)

5.製造所等の譲渡を受けることが決まったとき。

▼解答・解説

正解は、1.
2.~5.に関しては、事後に遅滞なく届出をすれば良い事項です。