問 市町村長等から製造所等の許可の取消しを命ぜられる事由に該当しないものはどれか。

1.製造所等の位置、構造又は設備に係る措置命令に違反したとき。

2.変更の許可を受けないで、製造所等の位置や構造、設備を変更したとき。

3.製造所等の定期点検に関する規定に違反したとき。

4.完成検査又は仮使用の承認を受けないで製造所等を使用したとき。

5.危険物保安監督者を定めなければならない製造所等において、それを定めていなかったとき。

▼解答・解説

正解は、5.
危険物保安監督者を定めていなかった場合、使用停止を命ぜられることがあります。