問 製造所等において、火災又は危険物の流出等の災害が発生した場合の応急の措置等について、誤っているものはどれか。

1.危険物の流出その他の事故を発見した者は、直ちにその旨を消防署等に通報しなければならない。

2.所有者等は、危険物の流出等の事故が発生したときは、直ちに引き続く危険物の流出の防止その他災害防止のための応急措置を講じなければならない。

3.製造所等の所有者等は、火災が発生した時は直ちに火災現場に対する給水のため、公共水道の制水弁を開かなければならない。

4.製造所等の所有者等は、危険物施設保安員に、火災が発生したときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講じさせなければならない。

5.危険物保安監督は火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講じなければならない。

▼解答・解説

誤っているものは、3.
公共水道の制水弁を開くのは製造所等の所有者等ではなく、消防長や消防署長の権限です。